皆さん、こんにちは!株式会社フロンティア技研のチーフ、三浦です。
不動産って、人生の中でも大きな買い物だったり、大切な資産だったりしますよね。だからこそ、様々な「もしも」の時に、ちょっとしたトラブルに巻き込まれることも…。 そんな時、「え、もう裁判しかないの!?」と途方に暮れてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
でも、ご安心ください!今日は、そんな時に知っておくと心強い、問題解決の選択肢となる制度をご紹介します。その名も…
「ADR(エー・ディー・アール)」
耳慣れない言葉かもしれませんが、この「ADR」。実は、私たちの日常生活にも密接に関わる、とても大切な制度なんです。

ADRは、正式には 「Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)」 と言います。
…はい、またまた難しそうな言葉が出てきましたね! 簡単に言うと、裁判所に行かなくても、専門家が間に入って話し合いをまとめてくれる制度のことなんです。
「裁判外」という言葉がポイントで、文字通り「裁判所の外」で解決を目指します。主な方法としては、
- あっせん・調停:中立な第三者(専門家)が当事者間の話し合いをサポートし、お互いが納得できる解決策を見つけられるようお手伝いします。
- 仲裁:第三者が双方の主張を聞き、最終的な判断を下します。これは裁判の判決に近い効力を持つ場合もあります。
では、なぜ「ADR」が注目されているのでしょうか?そのメリットはズバリ!
- 早い 裁判よりも短期間で解決できることが多いです。
- 安い 裁判に比べて費用を抑えられることが多いです。
- 柔軟 法律に縛られすぎず、双方の事情を考慮した柔軟な解決策が見つかりやすいです。
- 穏やか 感情的な対立が深まりにくく、将来的な関係性を壊さずに済むこともあります。
不動産の世界では、例えば「賃貸物件の原状回復費用で揉めている」「購入した物件に欠陥が見つかった」「隣地との境界線が曖昧で…」といった様々なトラブルで活用されています。トラブルは避けたいものですが、万が一の時にこんな選択肢がある、と知っておくだけで安心感が違いますよね。
それではまた明日、毎日更新ブログでお会いしましょう!
今回の「ADR」の話、いかがでしたでしょうか? 不動産取引は高額であり、関わる法律や慣習も多岐にわたるため、時に予期せぬトラブルが発生することもあります。もちろん、私たちは常にお客様にご満足いただけるよう、契約前の綿密な確認や、契約内容の丁寧な説明を徹底し、トラブルの未然防止に最大限努めています。
しかし、もしも万が一、当事者間での解決が難しい状況になってしまった場合でも、このADRのような「裁判以外の解決手段」を知っておくことは、精神的な負担を軽減し、より早く、そして経済的に問題解決を図るための重要な知識となります。
フロンティア技研では、お客様が安心して不動産取引を進められるよう、トラブルの種を生まないためのサポートはもちろん、もしお困りごとがあれば、いつでもご相談いただける存在でありたいと願っています。

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