【不動産用語解説】「営業保証金」とは?もしもの時の「お守り」!不動産取引の安心を守る見えない仕組み

皆さん、こんにちは!株式会社フロンティア技研のチーフ、三浦です。

不動産の売買や賃貸って、人生の中でも数少ない大きな取引ですよね。だからこそ、「本当に大丈夫かな?」「もし何かあったら…」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください!実は、皆さんが安心して不動産取引ができるように、法律で定められた「もしもの時のお守り」のような仕組みがあるんです。それが、今回ご紹介する…

「営業保証金(えいぎょうほしょうきん)」

なんだか、金融用語っぽくて堅苦しい響きですが、この営業保証金、簡単に言うと「不動産会社がお客様にご迷惑をかけてしまった場合に備えて、あらかじめ国に預けておくお金」のことなんです。

抽象的な盾やドームがミニチュアの家や契約書を守るイメージで、不動産取引における安全と信頼を表現。

想像してみてください。もし不動産会社が契約で何か不手際があったり、万が一のことがあったりした時、お客様が損をしてしまったら大変ですよね?そんな時、この営業保証金から、その損害を補償してもらえる仕組みになっているんです。

営業保証金って、どこに預けるの?

不動産会社は、この営業保証金を以下のどちらかの方法で預けることが義務付けられています。

  1. 法務局に直接供託する(供託所方式) メインの事務所で1,000万円、その他支店ごとに500万円を法務局に預けます。
  2. 保証協会に加入する(保証協会方式) ほとんどの不動産会社がこの方法を選んでいます。保証協会に加入し、メインの事務所で60万円、その他支店ごとに30万円を保証協会に預けます。すると、保証協会が不動産会社に代わって、国に保証金(上記と同じ額)を供託してくれるんです。

私たちフロンティア技研も、もちろん保証協会に加入していますのでご安心くださいね! この保証協会方式は、不動産会社にとっては直接大金を預ける負担が減り、その分、お客様へのサービスに力を入れやすくなるというメリットもあります。

この営業保証金制度があるおかげで、万が一のトラブルが発生した場合でも、お客様は一定の範囲内で補償を受けられるという、大きな安心材料になるわけです。まさに、不動産取引における「安全装置」のような存在と言えるでしょう。

私自身も、お客様に「この不動産会社、大丈夫かな?」とご不安な顔をされた時に、この営業保証金や保証協会の制度についてご説明すると、皆さんホッと安心されるんですよ。「そんな仕組みがあるんですね!」と、目からウロコ状態の方も少なくありません。

私たち不動産会社が日々安心して営業できるのも、お客様が安心して取引できるのも、この営業保証金制度という「お守り」があるからこそなんです。

それではまた明日、毎日更新ブログでお会いしましょう!


チーフの編集後記

今回の「営業保証金」の話、いかがでしたでしょうか? 不動産という大きな金額が動く取引では、残念ながら悪質な業者や、意図せずともトラブルを引き起こしてしまうケースがゼロではありません。そんな「もしも」の時に、消費者を守るために法律で義務付けられているのが、この営業保証金制度なんです。

この制度があるからこそ、お客様は私たち不動産会社を信頼し、大切な資産に関する相談を託してくださいます。私たちフロンティア技研は、お客様に安心して取引していただけるよう、日々の業務に真摯に取り組んでおります。

不動産会社を選ぶ際には、この営業保証金制度について理解しているか、そしてきちんと登録・供託している信頼できる業者であるかを確認することも、とても大切なポイントです。もしご不安な点があれば、いつでもフロンティア技研にご相談ください。お客様の安心・安全を第一に、誠実なサポートをお約束いたします。

 

三浦 チーフ

2007年11月からFC2ブログをはじめ、引越しながら毎日更新しています。2024年12月3日から投稿している当ブログもよろしくお願いいたします。

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