不動産の売買や購入を検討する際、必ず確認しなければならないのが不動産登記簿謄本(とうきぼとうほん)」。この登記簿には、その不動産の様々な情報が記録されており、「表題部」「甲区」「乙区」3つのパートに分かれています。
中でも「乙区」は、不動産の複雑な権利関係、特に「お金」が絡む重要な情報が記載されている部分です。一見すると難しそうに見えますが、ここを理解することで、その不動産に潜むリスクや信頼性を判断する重要な手がかりとなります。
今回は、この乙区の基本的な意味と、記載される権利の種類、そして不動産取引で知っておくべきポイントを解説していきます。

乙区(おつく)とは?
乙区(おつく)とは、不動産登記簿謄本のうち、所有権以外の権利に関する事項が記録されている部分を指す不動産用語・登記用語です。
登記簿謄本は、以下のように大きく3つのパートで構成されています。
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表題部(ひょうだいぶ): 不動産の物理的な情報(土地の所在、地番、地目、地積、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)が記載されています。
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甲区(こうく): 所有権に関する事項が記録されています。誰がいつ、どのように所有権を取得したか、また所有権の移転や差し押さえなどが記載されます。
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乙区(おつく): そして、今回ご紹介する乙区には、所有権以外の権利、特に不動産を担保にお金を借りた場合などに設定される「担保物権」に関する情報が記録されます。
乙区に記載される主な権利と意味
乙区には、その不動産が持つ「所有権以外の負担」に関する重要な情報が記載されます。
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1. 抵当権(ていとうけん): 最も頻繁に乙区に登場する権利です。不動産を担保にお金を借りた場合、債権者(銀行など)がその不動産に設定します。もし債務者が借金を返済できなくなった場合、債権者はこの不動産を競売にかけ、その代金から優先的に債権を回収する権利があります。
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記載内容: 債権者の氏名・住所、債務者の氏名・住所、債権額(担保する金額)、設定年月日など。
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2. 根抵当権(ねていとうけん): 抵当権と似ていますが、設定時に「極度額(きょくどがく)」と呼ばれる上限額を定め、その範囲内で何度でも借り入れと返済を繰り返せる権利です。事業用不動産などで多く利用されます。
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3. 賃借権(ちんしゃくけん): 不動産を借りる権利で、特に長期の賃貸借契約の場合や、所有権移転前に賃借権を保全するために登記されることがあります。
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4. 地上権(ちじょうけん): 他人の土地に建物を建てたり、工作物を設置したり、竹木を植えたりするために、その土地を使用する権利です。
不動産取引で乙区を確認する重要性
乙区は、不動産購入の際にその物件に潜むリスクを判断するための重要な情報源となります。
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1. ローン残債の有無: 乙区に抵当権が設定されている場合、その不動産にローン(借入金)の残債があることを示します。売買の際には、このローンが売却代金で完済され、抵当権が抹消されることを必ず確認する必要があります。
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2. 担保価値とリスク: 複数の抵当権が設定されている場合(二番抵当など)、物件の担保価値がどれだけ残っているか、競売になった場合のリスクなどを判断する材料となります。
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3. 買主の立場: 抵当権が付いたままの不動産を購入すると、もし売主がローンを滞納した場合、買主がその不動産を失うリスクを負うことになります。そのため、購入時には必ず抵当権の抹消登記がされることが前提となります。
乙区は、不動産の「目に見えない履歴書」であり、取引の安全性を確保するための重要な情報が詰まっています。

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