皆さん、こんにちは!株式会社フロンティア技研、チーフの三浦です。
今日は、不動産を買うとき、あるいは借りるときに耳にする「内金(うちきん)」と、これまたよく聞く「手付金(てつけきん)」について、その意外な違いを徹底的に解説したいと思います!
「内金」と「手付金」の決定的な違い
さて、早速核心に入りましょう。一般的に混同されがちな「内金」と「手付金ですが、実は契約における役割とタイミングが大きく異なるんです!
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手付金(てつけきん):
- これは、売買契約などの「成立と同時」に買主から売主へ交付されるお金です。
- 「この契約を絶対に成立させたい!」という意思表示の意味合いが強く、契約の証となります。
- そして、重要な役割として、多くのケースで「解約手付」としての性質を持ちます。つまり、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できるというルールがあるんです(契約内容によります)。
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内金(うちきん):
- 一方、「内金」は、契約が「成立した後」に、売買代金や賃料の一部として支払われるお金です。
- すでに契約は成立しているので、手付金のような「解約手付」としての法的性質は原則としてありません。内金を支払った後に契約を解除する場合は、債務不履行(契約違反)といった扱いになり、損害賠償などの問題が発生する可能性があります。
- 不動産売買の現場では、「手付金」が一般的であり、「内金」という名目での支払いは比較的少ないのが現状です。手付金の後に、さらに代金の一部を「中間金」という形で支払うケースがありますが、これも広義には「内金」と捉えることもできます。
簡単にまとめると…
- 手付金:契約成立時に払う、契約を解除できる可能性のあるお金(証拠金)。
- 内金:契約成立後に払う、すでに代金の一部となるお金。原則として、これを放棄したり倍返ししたりして契約解除はできない。
なぜ「内金」という言葉が使われるのか?
このように明確な違いがあるにも関わらず、「内金」という言葉が使われるのはなぜでしょうか?
一つには、日常会話の中で「先に払うお金」という意味合いで、やや曖昧に使われているケースが多いことが挙げられます。また、賃貸契約においては、敷金や礼金など、契約時に支払う様々なお金をまとめて「内金」と呼ぶ習慣が一部地域や不動産業者にあるようです。
しかし、特に不動産売買においては、「手付金」と「内金」は法的な意味合いが大きく異なりますので、契約書に記載されている言葉をしっかりと確認することが非常に重要です。
不動産屋からのアドバイス!ここが契約の肝!
私たちフロンティア技研がお客様の契約をサポートする際は、これらの違いを明確にご説明しています。
- 契約書に記載されているのは「手付金」か「内金」か、しっかり確認しましょう。
- 手付金の場合は、解約に関するルール(解約手付)の内容を必ず理解しておきましょう。
- 「内金」と記載されている場合でも、それがどのような性質のお金なのか、契約解除の際の取り扱いはどうなるのかを、しっかりと確認しましょう。
- 安易な契約や支払いは避け、納得いくまで説明を受けることが大切です。
不動産取引は、人生の中でも大きな買い物です。「なんとなく…」で進めてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性も。少しでも疑問や不安があれば、私たちのような専門家を頼ってください。
フロンティア技研は、皆さんの疑問や不安に真摯に向き合い、安心して不動産取引を進められるよう全力でサポートいたします!
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