地域情報

富士吉田市の定住促進奨励金(助成金)

富士吉田市では、2015年4月1日から定住促進奨励金を交付しています。

富士吉田市の奨励金

新婚世帯などの経済的負担を軽減し市内への定住を促進するとともに、活力ある地域社会の形成を図るためです。交付対象期間は2021年3月31日まで延長していますので、結婚して市内の賃貸住宅で新たな生活を始める人、また、市外から転入してきて市内に新築物件を購入する人など移住、定住を考えている方にさまざまな支援がありますので、この定住促進奨励金を活用してみてはいかがでしょうか。

奨励金は6種類あります。

 

#01 新婚世帯家賃支援奨励金

賃貸住宅に入居する新婚世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への定住を促進する奨励金です。

対 象 者■
①婚姻届出日(平成27年4月1日以降)現在で夫婦いずれも40歳未満の新婚世帯(市民同士での婚姻も対象です。)
②夫婦いずれも本市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思がある夫婦
③平成27年4月1日以降に市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を行い入居している夫婦
④1カ月の家賃【家賃(共益費含む。駐車場料除く)―住宅手当】が3万円以上であること

補 助 額■
10,000円/月、最長36ヶ月
夫婦とも、または夫婦いずれかが転入者の場合、月額5,000円を加算

申請期限■
婚姻届提出日または入居日から90日以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(世帯全員の住民票の写し、夫婦であることがわかる戸籍謄本、賃貸借契約書の写し)
③住宅手当支給証明書(給与所得のある世帯員全員のもの)
<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
④富士吉田市定住促進奨励金請求書
⑤家賃支払確認書
⑥世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

そ の 他■
対象となる賃貸住宅は、市営住宅などの公的住宅、社宅・社員寮、親族が所有する住宅、1年未満の短期賃貸住宅などを除く民間賃貸住宅です。
新婚とは、婚姻届出(平成27年4月1日以降)を提出してから1年以内の夫婦(再婚含む)

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)

#02 中古物件利用者家賃支援奨励金

中古住宅に入居する転入世帯の経済的負担を軽減し、若年層の富士吉田市への移住を促進する奨励金です。

(1)住居として利用する場合

対 象 者■
①平成27年4月1日以降に空き家・空き店舗バンクに登録された住宅に入居する転入世帯(本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む)
②世帯主が40歳未満の世帯(単身世帯含む)
③1ヶ月の家賃【家賃(共益費含む。駐車場料除く)―住宅手当】が2万円以上であること

補 助 額■
家賃の1/2 最大10,000円/月、最長36ヶ月
家族世帯は、構成人数にかかわらず月額5,000円を加算

申請期限■
転入日から90日以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(世帯全員の住民票の写し、賃貸借契約書の写し)
③住宅手当支給証明書(給与所得のある世帯員全員のもの)
<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
④富士吉田市定住促進奨励金請求書
⑤家賃支払確認書
⑥世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

 

(2)店舗として利用する場合

対 象 者■
①空き家・空き店舗バンクに登録された物件を利用し、商業等(小売業・飲食業・サービス業等)を営もうとする人
②開業と同時または開業以前から本市へ居住する人
③1ヶ月の家賃が3万円以上であること

店舗要件■
営業内容が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する業種でないこと。ただし、規定外の業種であっても市長が当該地域の発展に寄与することが見込まれないと判断した場合は交付対象となりません。

申請期限■
開業日から90日以内に申請してください。

補 助 額■
家賃の1/2 最大30,000円/月、最長36ヶ月

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(代表者の住民票の写し、賃貸借契約書の写し、事業実施計画書)
<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
③富士吉田市定住促進奨励金請求書
④家賃支払確認書
⑤世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)

 

#03 新築物件取得支援奨励金

富士吉田市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進する奨励金です。

対 象 者■
①平成27年4月1日以降に市外から本市へ転入する人で同居する配偶者を伴う人(夫婦どちらかが転入者であれば対象。転入者は本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む。)、または、家賃支援を受けている(受けた)人(この場合は夫婦ともに市民でも対象)
②平成27年4月1日以降に住宅の新築契約を締結した人(建て替えのために新築等をする場合は除く。)
③契約締結時点で本人、配偶者ともに40歳未満の人
④物件の所在する自治会に加入する人

建物用件■
①住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②併用住宅の場合、居住部分が1/2以上であること

補 助 額■
①土地から取得した場合 取得費用の1/10以下、最大1,000,000円
(土地を先行取得した場合は、土地取得後2年以内に新築契約を締結した人)
②建物の新築のみの場合 取得費用の1/10以下、最大500,000円
※中学生以下の扶養する子一人あたり100,000円を加算 ※最大500,000円まで

申請期限■
転入日から90日以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(世帯全員の住民票の写し、土地及び住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し、領収書の写し、取得した土地及び住宅の登記事項証明書、位置図、各階平面図、求積図)
③世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

<請求時>※交付決定後
①富士吉田市定住促進奨励金請求書

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)

 

#04 中古物件取得支援奨励金

富士吉田市内で新たに住宅を取得する人の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進する奨励金です。

対 象 者■
①平成27年4月1日以降に市外から本市へ転入する人で同居する配偶者を伴う人(夫婦どちらかが転入者であれば対象。転入者は本市出身で転出から1年以上経過し本市に転入するUターン者も含む。)、または、家賃支援を受けている(受けた)人(この場合は夫婦ともに市民でも対象)
②平成27年4月1日以降に新たに中古住宅の購入契約を締結した人
③契約締結時点で本人、配偶者ともに満40歳未満の人
④物件の所在する自治会に加入する人

建物用件■
①住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②併用住宅の場合、居住部分が1/2以上であること

補 助 額■
住宅の取得費用の1/10以下、最大500,000円
中学生以下の扶養する子一人あたり100,000円を加算 ※最大500,000円まで

申請期限■
転入日から90日以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書(世帯全員の住民票の写し、土地及び住宅の売買契約書の写し、領収書の写し、取得した土地及び住宅の登記事項証明書、位置図、各階平面図、求積図)
③世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

<請求時>※交付決定後
①富士吉田市定住促進奨励金請求書

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)

#05 遠距離通勤支援奨励金

遠距離通勤者の経済的負担を軽減し、富士吉田市への移住及び定住を促進する奨励金。

対 象 者■
①家賃支援を受けている世帯、または、物件取得支援を受けた世帯で世帯の生計を主として維持する者が本市から遠距離である事業所または事業所を有する企業に勤務する世帯
②当該事業所へ週1回以上通勤する人

支給要件■
遠距離とは、本市から概ね50km以上の下記の地域とする。
①東京都、神奈川県、埼玉県、長野県、群馬県
②静岡県のうち、小山町、御殿場市、裾野市を除く地域
③山梨県のうち、韮崎市、北杜市、南アルプス市
④上記地域より遠距離の地域

補 助 額■
1世帯あたり10,000円/月、最長24ヶ月

申請期限■
事由発生日から90日以内に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書
③在職証明書兼通勤状況証明書
<奨励金請求時>※半期ごとに請求書を提出する必要があります。
④富士吉田市定住促進奨励金請求書
⑤世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)

 

#06 中古物件改修支援奨励金

中古物件を利用する人へ改修費を支援することにより、中古物件の積極的な活用を促すとともに、富士吉田市への移住及び定住を促進する奨励金。

対 象 者■空き家・空き店舗バンクへ登録された物件を利用し、当該物件を改修する人

補 助 額■改修費用の1/2以下、最大500,000円(改修時1回限定の助成)

申請期限■改修実施前に申請してください。

必要書類■
<申請時>※随時受付
①富士吉田市定住促進奨励金交付申請書
②交付審査調書
③位置図
④現況写真
⑤改修に関わる図面
⑥改修に関わる見積書または計画書
⑦同意書(所有者と申請者が異なる場合)
<奨励金請求時>
⑧富士吉田市定住促進奨励金請求書
⑨改修に関わる領収書、明細書
⑩改修後の写真
⑪世帯全員の税の滞納のない証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)

※富士吉田市HPより(申請PDF書類あり)


富士吉田市の定住促進奨励金に関するお問い合わせ(申請書提出先)

■まちづくり戦略課(市役所本庁舎2階)
0555-22-1111 内線232
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土・日曜日、祝日を除く)

または

■ふじよしだ定住促進センター(下吉田5263(一財)富士吉田みんなの貯金箱財団内)
0555-73-9445
(受付時間:午前10時~午後6時 土・日曜日、祝日を除く)


 

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