不動産クイズ
2017.07.17
詐欺での契約は、善意無過失なら取消せます。しかし、詐欺にあっても≪善意の第三者≫には、対抗できません。
脅迫された場合は無効ですので、≪善意の第三者≫にも対抗できます。
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